STEP 01
売却のご相談
まず始めに、お客様の不動産売却についての理由をお伺いします。
ご自身の資産内容について、他人に詳しくお話される方はあまりいらっしゃいませんが(株)大之木ダイモ 不動産課はお客様ひとりひとりの状況に応じた最適な手段をご提案することを信条としておりますので、是非この段階でなるべく詳しくお話をお聞かせください。
また、この段階で不動産売却にまつわる法律や税金のこと、具体的な手順についてもご説明いたします。
ご自身の資産内容について、他人に詳しくお話される方はあまりいらっしゃいませんが(株)大之木ダイモ 不動産課はお客様ひとりひとりの状況に応じた最適な手段をご提案することを信条としておりますので、是非この段階でなるべく詳しくお話をお聞かせください。
また、この段階で不動産売却にまつわる法律や税金のこと、具体的な手順についてもご説明いたします。
STEP 02
物件調査・査定報告書のご提出
売却物件をプロが調査させていただき、査定報告書をご提出します。
実際いくらで不動産を売却できるのか、これは不動産売却をお考えのお客様にとって最大の関心事です。
(株)大之木ダイモ 不動産課では売却希望物件をあらゆる角度からチェックするとともに、最新の価格動向をベースに適正価格を無料でご提示いたします。
実際いくらで不動産を売却できるのか、これは不動産売却をお考えのお客様にとって最大の関心事です。
(株)大之木ダイモ 不動産課では売却希望物件をあらゆる角度からチェックするとともに、最新の価格動向をベースに適正価格を無料でご提示いたします。
STEP 03
契約
不動産会社に依頼する契約の種類は3つあります。
不動産売却のご相談、価格査定を経てお客様が不動産売却をご決断いただいた段階で、いよいよ実際の不動産売却に向けて手続きを進めます。
まず、(株)大之木ダイモ 不動産課と媒介契約を結んでいただきます。
媒介契約の形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいたうえで、お客様にお選びいただきます。
不動産売却のご相談、価格査定を経てお客様が不動産売却をご決断いただいた段階で、いよいよ実際の不動産売却に向けて手続きを進めます。
まず、(株)大之木ダイモ 不動産課と媒介契約を結んでいただきます。
媒介契約の形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいたうえで、お客様にお選びいただきます。
STEP 04
売却活動 営業活動報告
各種広告媒体を最大限に利用した売却活動を行ないます。
ご契約いただいた媒介契約の内容にのっとり、物件の売却活動を行ないます。(株)大之木ダイモ 不動産課では、物件それぞれの特徴に応じて広告を展開します。
広告手段は不動産情報雑誌・ホームページへの掲載、広告チラシなど多岐に渡りますが、物件の特徴を把握し、実際に購入されるお客様を想定したうえで、不動産売却活動を行なうことが、的確で迅速な手段と考えております。
ご契約いただいた媒介契約の内容にのっとり、物件の売却活動を行ないます。(株)大之木ダイモ 不動産課では、物件それぞれの特徴に応じて広告を展開します。
広告手段は不動産情報雑誌・ホームページへの掲載、広告チラシなど多岐に渡りますが、物件の特徴を把握し、実際に購入されるお客様を想定したうえで、不動産売却活動を行なうことが、的確で迅速な手段と考えております。
STEP 05
不動産売買契約の締結
売買契約書の内容を理解した上で契約いたします。
不動産購入を希望されるお客様が見つかり、売却条件、引渡しの時期などについて合意に達した時点で、不動産売買契約のお手続きを進めます。(株)大之木ダイモ 不動産課は売主様、買主様双方の間に立って連絡や調整を行い、買主様への重要事項説明、契約の締結、手付金の受領などの諸手続きを法律に基づいて処理を進めます。
契約が締結された時点で、売主様・買主様双方の権利・義務が確定し、以降その権利・義務を遂行する準備に移ります。
不動産購入を希望されるお客様が見つかり、売却条件、引渡しの時期などについて合意に達した時点で、不動産売買契約のお手続きを進めます。(株)大之木ダイモ 不動産課は売主様、買主様双方の間に立って連絡や調整を行い、買主様への重要事項説明、契約の締結、手付金の受領などの諸手続きを法律に基づいて処理を進めます。
契約が締結された時点で、売主様・買主様双方の権利・義務が確定し、以降その権利・義務を遂行する準備に移ります。
STEP 06
残代金決済 引渡し
残代金の受領と同時に物件の引渡しを行い、売買契約は全て完了!
(株)大之木ダイモ 不動産課が売主様、買主様との間に立ってお引渡し日を設定し、お引渡しのお手続きを行ないます。主なお手続きとしては、抵当権の抹消登記手続き(司法書士代行)、残代金(物件の売買価格から手付金を引いた残りの代金)受取、固定資産税の精算、仲介手数料の支払い、登記費用の支払い、鍵のお引渡しなどがあり、これらが完了するとお引渡しとなります。
(株)大之木ダイモ 不動産課が売主様、買主様との間に立ってお引渡し日を設定し、お引渡しのお手続きを行ないます。主なお手続きとしては、抵当権の抹消登記手続き(司法書士代行)、残代金(物件の売買価格から手付金を引いた残りの代金)受取、固定資産税の精算、仲介手数料の支払い、登記費用の支払い、鍵のお引渡しなどがあり、これらが完了するとお引渡しとなります。